空き家対策について
(株)長谷川建設の不動産部門を立ち上げてから何度か目になりますが、先日研修会に参加してきました(* ´艸`)
現在、日本で問題視されている所有者不明土地の解消についてです(o^―^o)
空き家などの不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにより、相続登記の申請が義務化されることについです(〃艸〃)
所有する人の中には、
『売りたい・貸したい』『壊したい・リフォームしたい』『空き家の管理をどうしたら?』という人は携わっている業者さんや空き家対策課、各地域の対策協議会などに連絡してなるべくは解決に向けていけますが、みんながみんなそうではなく中には、所有者様が土地の管理をきちんとせずにどこに行ったか分からなくなってしまっている問題も増えつつあるのが現状です(^▽^)
そうすると、景観や治安に悪影響が出たり、私達の建設会社の公共事業や復旧・復興事業が阻害され、民間の取引にも影響がでます(^^
そのような問題を解消していこうというのが今回の不動産登記法改正の理由につながったのでしょうね(^▽^)/令和6年4月1日から施行で
☆不動産を相続・遺贈により取得した相続人は、これらにより不動産を取得したことことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない( ノД`)
☆正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万以下の過料に処される。 という基本ルールのもと見直しになりました(⌒∇⌒)
その制度の見直しで、
市民の『空き家に住みたい』『空き家を地域で使えないか』『相続したら今後どうすれば?』という問題や、
近隣住民の『隣の空き家が倒壊しそう』『空き家の塀が道路に倒れそう』『空き家の屋根が強風で飛ばされう』『隣の空き家から瓦が落ちてくる』『空き家の草木が繁茂し通行の邪魔』『空き家の軒下にスズメバチが営巣』などの問題の少しずつは解消されていくと思われます(^▽^)/
その他で福島市では空き家バンクという空き家等対策の施策なども行っていて、維持管理は市で行い、所有者は無料で情報発信できたりする方法もあるので気になる方は調べてみてください!!